弁護士の名刺についてどのように考えればよいか。
弁護士(法律事務所)のビジネスツールには必ず工夫の余地があります。勤務時代の名刺がこうだったので、このスタイルでいいというのではなく、お客様本位で名刺作成のことを考えてみるとアイディアが出てきます。
カラー(4色)名刺につては顔写真を入れるとぐっと親しみが出ます。また、最終的にはホームページを閲覧してもらうのですが、名刺で基本的なことが分かるような情報量があると、依頼者の方はホームページを見なくてもよい場合もございます。とにかくホームページを見て下さいというのは配慮が行き届いているとは言えません。
最近は弁護士の方でも4色表裏を使用した名刺を作成して顔写真を入れるケースは増えましたが、同業に名刺を渡す時に違和感がある場合は2種類の名刺を作成して使いわけることをおすすめします。
弁護士(法律事務所)の相続業務で効果を発揮する宣伝的なカラー名刺
法律事務所の業務でカタログ(パンフレット)を作成することが特に多いのは相続業務ですが、相続業務では相続人が一人でないケースが多いので、他の相続人に弁護士や法律事務所の情報を渡さなければいけないとういう事情があります。つまり一人では決めれないということです。
法律相談に出向いた相続人は他の相続人にここの事務所がよいという説明をしなければいけないのですが、カタログ(パンフレット)または代用できる事務所案内があると非常に説明をしやすくなります。
相続業務では名刺だけでも効果を発揮します
名刺のサイズでも表裏を使用して最低限の情報を詰め込むことは可能です。カラー名刺にして弁護士の写真、プロフィール、法律事務所の概略、相続業務の概略、受任までの流れ、ホームぺージアドレス(誘導)、が入っていればこれだけだけで他の相続人に案内してもらうという目的は達成できます。
自分の写真をホームぺージに掲載したくないという弁護士の方でも
自分の写真をホームぺージに掲載したくないという弁護士の方もいらっしゃいます。集客上はかなりのデメリットになりますが、何等かの理由でホームぺージに写真を掲載したくないという場合でも、名刺であれば不特定多数に見せるわけではないので、載せられる可能性はあるのではないでしょうか。どんな弁護士が対応するのか分からないというのは、他の相続人からすると安心できませんし、顔写真が載っているだけでも、情報量の差に雲泥の差があると言えます。
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